配当

    No.1330 配当金を受け取ったとき (配当所得)|国税庁
    配当所得の源泉徴収 配当所得は、配当等の支払の際に次に掲げる株式等の区分に応じて所得税等が源泉徴収されます。源泉徴収された所得税等は、原則として、その年分の納付すべき所得税額等を計算する際に差し引きます。 (1)上場株式等の配当等の場合(大口株主等が支払いを受ける上場 … …


    株式・配当・利子と税 – 国税庁
    )の利子等・配当等に対する税金 次の区分に応じ、利子等や配当等の収入に以下の税率を掛けた金額が源泉徴収されます。 1 上場株式等の利子等・配当等(大口株主等が支払を受ける配当等を除きます。 ) 20.315%(所得税等15.315%、住民税5%)の税率 …


    No.1250 配当所得があるとき (配当控除) – 国税庁
    手続き 配当控除を受けるためには、確定申告が必要です。 その際には、この配当控除の額のほか、配当について源泉徴収された所得税の額が納付すべき税額の計算上控除されます。 申告先等 所轄税務署 根拠法令等 所法92、措法8の4、8の5、9 関連リンク …


    配当、剰余金 – 国税庁
    配当等の支払に係る基準日を記載すること。 (6) その支払うべき配当等が法第6条の3第4号に規定する社債的受益権の法第24条第1項に規定する剰余金の配当である場合には、「株式の数又は出資若しくは基金の口数」の「区分」の欄、「基準日」の欄及び「1株 … …


    納付書の記載のしかた(配当等の所得税徴収高計算書)|国税庁
    ※ 税金は、配当等を支払い又は交付した月の翌月10日(国外株式の配当等以外の配当等が未払である場合は、支払が確定した日から1年を経過した日の属する月の翌月10日)までに、最寄りの金融機関又は所轄の税務署の窓口で忘れずに納付してください。 …


    第5 配当 – 国税庁
    第5 配当所得の源泉徴収事務 居住者又は内国法人に支払う配当所得の源泉徴収事務は、剰余金の配当、剰余金の分配など(法人税法に規定する適格現物分配に係るものを除きます。以下「配当等」といいます。)や配当等とみなされるいわゆるみなし配当の支払者が、その支払の際に次に掲げる … …


    (配当等の – 国税庁
    この納付書は、居住者や内国法人に支払い又は交付する配当等(法人課税信託に該当しない投資信託及び特定受益証券発行信託の収益の分配並びに租税特別措置法第37 条の11の6第1項に規定する源泉徴収選択口座内配当等(以下「源泉徴収選択口座内配当等」といいます。)に該当するものを除き … …


    国税庁
    (3) 「配当等の金額」の項には、その支払の確定した金額(法第36 条第3項に規定する無記名株式等( 以下この表において「無記名株式等」という。)の配当等については、その支払つた金額)を記載し、支払調書を作成する日においてまだ支払つていないものについては、これを内書すること。 …


    F1-13 配当等とみなす金額に関する支払調書(同合計表) – 国税庁
    ホーム 税の情報・手続・用紙 申告手続・用紙 申告・申請・届出等、用紙(手続の案内・様式) 税務手続の案内(税目別一覧) 法定調書関係 F1-13 配当等とみなす金額に関する支払調書(同合計表) …


    記載要領 「支払利子等の額及び受取配当等の額に関する明細書 …
    「 当期に支払う利子等の額2」 当期に支払う負債利子のほか、 令第19 条第2 項((関連法人株式等に係る配当等の額から控除する利子の額))に規定する手形の割引料若しくは満たない部分の金額、 同条第3項各号に掲げる金額その他経済的性質が利子に準ずるもの又は令和2 年旧令第21 条((負債の … …


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