- No.1330 配当金を受け取ったとき(配当所得) – 国税庁
配当控除の適用については、コード1250「配当所得があるとき(配当控除)」を参照してください。 (2)確定申告不要制度 配当所得のうち、一定のものについては納税者の判断により確定申告をしなくてもよいこととされています。 …
利子所得と配当所得の課税方法 – 国税庁
配当控除の対象は、日本国内に本店のある法人から受ける剰余金の配当、利益の配当、剰余金の分配、金銭の分配、証券投資信託の収益の分配などで、確定申告において総合課税の適用を受けた配当所得に限られます。したがって …
株式・配当・利子と税 – 国税庁
注1:「配当計算期間」とは、その配当等の直前の支払に係る基準日の翌日から、その配当等の支払に係る基準日までの期間をいいます。 注2:住民税は、所得税において確定申告不要制度を選択した少額配当等についても、他の所得と総合して課税されます。 …
株式の売却をした方や配当等を受け取った方へ|令和6年分 確定 …
受け取った配当等を申告する場合には、配当等の内容を記載した確定申告書を提出する必要があります。 なお、確定申告書等作成コーナーでは、「配当集計フォーム」を利用して、受け取った配当等のデータを読み込むことができます。 …
所得の種類と課税方法 – 国税庁
※上場株式等の配当等について、申告分離課税を選択(※)したものを除く。 確定申告不要制度があります。 総合 上場株式等に係る配当等、公募株式等証券投資信託の収益の分配などで申告分離課税を選択(※)したものの所得 があり …
手順4 税金の計算をする – 国税庁
※1 他の所得の赤字と損益通算する前の配当所得の金額です。 ※2 申告分離課税の所得のうち、山林所得・退職所得以外の所得がある場合は、それらの所得金額(繰越控除後の適用後の金額、長(短)期譲渡所得については特別控除後の金額)も加算します。 …
No.1331 上場株式等の配当等に係る申告分離課税制度|国税庁
上場株式等の配当等(大口株主等が支払いを受ける上場株式等の配当等を除きます。)の源泉徴収 )の源泉徴収 15.315パーセント(他に地方税5パーセント)の税率により所得税および復興特別所得税の源泉徴収が行われます。 …
配当集計フォームのダウンロード|令和6年分 確定申告特集
4 配当集計フォームを利用して確定申告書等作成コーナーに読み込むことができる配当等は、支払通知書などにより受け取った配当等のみです(特定公社債(国債、地方債、公募公社債など)の利子等は、「配当集計フォーム」の集計対象としていません。 …
第8 配当所得の源泉徴収事務 – 国税庁
配当所得ではなく事業所得などになります(所令62④)。利益の配当 合名会社、合資会社、合同会社、特定目的会社がその持分や口 数に応じて支払う利益の配当 剰余金の分配 船主相互保険組合法上の船主相互保険組合から …
配当、剰余金の分配及び基金利息の支払調書 – 国税庁
(11) 配当等の租税特別措置法第9条の3の2第1項に規定する支払の取扱者がこの支払調書を作成する場合には、当該配当等 の支払者及び当該支払の取扱者の双方の名称、所在地及び法人番号を、それぞれ「支払者」の欄又は「支払の取扱者」の欄 …
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