- No.5380 短期前払費用として損金算入ができる場合|国税庁
No.5380 短期前払費用として損金算入ができる場合 [令和6年4月1日現在法令等] 対象税目 法人税 概要 前払費用
令和7年分 源 – 国税庁
この源泉徴収税額表は、令和7年分の給与等について使用するものです。なお、この税額表の税額は「令和6年分源泉徴収税額表」の税額と同じです。 【復興特別所得税について】 平成25年1月1日から令和19年12月31日までの間に生ずる所得については、源泉所得税を徴収する際、復興特別所得税を … …
タックスアンサーコード一覧 – 国税庁
5380 短期前払費用として損金算入ができる場合 5381 ゴルフクラブの入会金と会費の取扱い 5382 同業者団体等の加入金と会費の取扱い 5383 携帯電話等の加入費用の取扱い 5388 海外渡航費の取扱い 5389 社葬費用の取扱い …
短期前払費用の取扱いについて – 国税庁
【照会要旨】 当事者間の契約により、年1回3月決算の法人が次のような支払を継続的に行うこととしているものについては、法人税基本通達2-2-14 ( (短期の前払費用))を適用し、その支払額の全額をその支払った日の属する事業年度において損金の額に算入して差し支えありませんか。 なお … …
【新設】(短期の前払利息) 【 新設】(短期の前払利息) 66 …
【新設】(短期の前払利息) 【 新設】(短期の前払利息) 66 の5 の2-3 法人が、各事業年度において支払った支払利息のうち基本通達2-2-14によりその支払った日の属する事業年度の損金の額に算入された前払利息の額は、支払利子等の額に含まれることに留意する。 …
公営競技の払戻金の支払を受けた方へ – 国税庁
公営競技(競馬、競輪、オートレース、ボートレース)の払戻金については、一時所得として確定申告が必要となる場合があります。 「払戻金の支払を受けた方へ」をご覧いただき、公営競技の払戻金に係る所得について、申告が必要かどうかご確認ください。 払戻金の支払を受けた方へ … …
( 短期前払費用) – 国税庁
問98 当社は、法人税基本通達2-2-14の取扱いの適用を受けている前払費用について、その支出した日の属する課税期間の課税仕入れとしています。 また、当該前払費用は相手方から交付を受けた請求書等に基づき支払っています。 適格請求書等保存方式において、相手方から交付を受ける請求書 … …
No.5320 貸倒損失として処理できる場合 – 国税庁
[令和6年4月1日現在法令等] 対象税目 法人税 概要 法人の有する金銭債権について、貸倒損失の計上が認められるための事実とその対象となる金額および損金算入時期は次のとおりです。 金銭債権が切り捨てられた場合 次に掲げるような事実に基づいて切り捨てられた金額は、その事実が生じた … …
No.5387 販売費、一般管理費その他の費用における債務確定 …
[令和6年4月1日現在法令等] 対象税目 法人税 概要 各事業年度の所得の金額の計算上、その事業年度の損金の額に算入される金額は、別段の定めのあるものを除き、売上原価等の額、販売費、一般管理費その他の費用の額、損失の額とされています。 このうち、「販売費、一般管理費その他の … …
税の情報・手続・用紙 – 国税庁
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